太陽光発電システムの名義変更をお忘れではないですか?

太陽光発電システムの名義変更

太陽光発電システムがある住宅を相続したり、中古住宅を購入した際には太陽光発電システムの名義変更が必要になります。また、その手続きには、さまざまな書類を揃えたり、手順を踏まえて申請する必要があり、当社でも多くのご相談をいただいています。

FUTAWAでは長年、太陽光発電システムを提供している経験から、こうした手続きのお手伝いを低価格でご提供しております。それぞれの住宅のケースに合わせてお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

太陽光発電システム付
中古住宅を売買した場合
太陽光発電システム付
住宅を相続した場合
いずれの場合も、経済産業省の設備認定や、電力会社の名義変更を行なう必要があります。

なぜ、太陽光発電システムの名義変更が必要なのでしょうか

太陽光発電システム付きの家を購入した場合、当然ながら、その価格には太陽光発電システム装置の分も含まれていることが一般的です。しかし、家の売買が完了していても、太陽光発電の事業としての名義が前の持ち主のままということが意外にも多く、当社へご相談される方か増えています。 太陽光発電システム付きの住宅を相続した場合でも同様に多数のご相談いただいています。

名義がそのままだと、せっかく残っているFIT期間(余った電気を高い単価で買い取ってくれる制度)であっても、売電代金が振り込まれてきません。また、FIT期間が終了していても売電は可能なのですが、その代金も振り込まれません。

さらに先の話になりますが、もし太陽光パネルを撤去することになった場合に発電事業者としての名義が昔のままだと、パネルなどの装置の処分の手続きが面倒になることもあります。

2012年にFIT制度が始まり、多くの住宅に太陽光発電システムが普及しました。それから10年以上が経過し、太陽光発電システム付きの中古住宅の売買や相続も増え、こうした「発電事業者」としての名義変更がされていないトラブルも増えてきています。

FUTAWAでは、こうした発電事業者としての申請や名義変更などの手続きのお手伝いも承りますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

太陽光発電システムの名義変更とは

太陽光発電システムの所有者が切り替わるとき、事業計画認定(旧 設備認定)や売電契約、土地登記簿などの名義変更が必要になります。 また、それ以外にも、それぞれの住宅によって名義変更が必要な項目は複数あり、申告先や必要書類、手続きの流れが異なります。

ここでは、一般的に必要となる名義変更を列記します。

事業計画認定(旧 設備認定)
経産省から認可を受けている事業計画認定の名義変更です。生前贈与の場合と相続で手続きが異なります。
売電契約
電力会社へ売電する契約の名義変更です。売電収入の振込口座を変更するために必要になります。
土地登記簿
登記簿謄本や戸籍謄本、住民票や評価証明書のほか、登記関係書類などを揃える必要があります。
メーカー保証
太陽光発電システムには、10〜20年程度のメーカー保証が付いているのが一般的です。この保証も条件を満たすことで名義変更が可能になります。
施工保証
太陽光発電システムの施工に関する保証です。当社以外で施工されている場合は、その施工会社への確認が必要になります。
損害保険
相続では権利継承を、売買では新たに損害保険契約を結び直す必要があります。
メンテナンス契約
新たにメンテナンス契約を結び直す必要があります。
補助金
国や自治体から補助金を受け取っていて、法定耐用年数(国の場合、17年)以内に所有者が変更になる場合は名義変更が必要になります。また、相続の場合と売買の場合で手続きが異なります。

そのほかにも、それぞれの住宅や設備、利用している制度によって名義変更が必要となる届け出が異なりますので、ご相談ください。

売電価格と売電期間について

相続や中古住宅の売買によって太陽光発電システムの名義変更をした場合でも、売電価格と売電期間は変わることなる継続されます。売電価格の高いFIT制度を利用している場合は、名義変更を忘れると勿体ないので、ぜひ忘れずに申請してください。

ぜひ、お気軽にご相談ください